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FAQ

~実験施設に関するFAQ~

Q:実験施設の利用条件を教えてください。
A:こちらをご覧ください。(実験施設の紹介
Q:実験装置の仕様を教えてください。
A:こちらをご覧ください。(実験施設の紹介
Q:実験は有料ですか
A:はい、有料です。料金には、実験結果の報告書作成とサンプル制作までが含まれます。また、処理物などの成分分析は、お客様からご依頼があれば別途受託します。料金の詳細については別途お問い合わせください。(問い合わせフォーム

~過熱蒸気式炭化装置に関するQ&A~

Q:炭の用途には何がありますか?
A:土壌改良資材(浸水性や保水性の向上、保肥力向上、ミネラルの補充、土の保温、土壌の中和、水質浄化、土の団粒構造促進、土壌中の有用微生物の繁殖)、生活環境資材(炊飯、飲料水、消臭、風呂、インテリア、室内空気浄化、鮮度保持)、住宅環境(床下調湿、室内調湿、融雪、水処理、環境保全、水質改善)、畜産(飼料添加、消臭)、その他(工業原料、電磁波遮断)など、幅広い用途が考えられます。
Q:過熱蒸気とは何ですか?
A:過熱蒸気とは、100℃の飽和水蒸気をさらに加熱した100℃以上の水蒸気のこと。家電業界におけるオーブンレンジでの利用が引き金の一つになり、近年脚光を浴びています。飽和水蒸気は圧力を上げることによって温度を上げることが可能ですが、臨界温度は370℃であり、これ以上高い温度の水蒸気は作れません。一方、過熱蒸気は、常圧において400℃以上の高温状態を作ることが可能です。
Q:過熱蒸気を利用するとどんなことができますか?
A:生ごみの熱分解による減量化および炭化物生成、魚介類の乾燥による飼料化、汚泥乾燥による肥料化、基盤の熱処理による金属再生、電線被覆の剥離、廃棄畳の熱分解による炭化物生成など、過熱蒸気の利用は非常に多くの可能性を秘めています。この他の例は、こちらをご覧ください。(製品の紹介
Q:熱分解処理に際して適用される法律の規定はありますか?
A:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省第35号)により、廃棄物を熱分解し、炭化水素または炭化物を生成する場合において用いる熱分解設備の構造及び熱分解の方法が次のように定められています。

ア 熱分解室内の廃棄物を燃焼させない構造
原則として酸素が外部から熱分解室に供給されることなく、可燃物が燃焼を継続するために必要な酸素濃度である限界酸素濃度をおおむね上回らない程度の状態で廃棄物が加熱され、廃棄物中の有機物が熱分解される構造であること。
イ 熱分解室の温度等の保持及びその測定
熱分解室を処理の対象となる廃棄物の種類等に応じ、炭化水素油や炭化物を生成するために必要な温度及び圧力を設定し、それらを適正に保つ構造であること。
ウ 排出された炭化物等の冷却
熱分解処理に伴って生じたガス以外の炭化物等は高温状態のむまま排出され、外気に触れると発火する恐れのあることから、排出後直ちに炭化物等が発火に至らない温度まで冷却できる構造であること。
エ 処理に伴って生じた不要なガスの適正処理
処理に伴って生じた塩化水素、炭化水素等の不要なガスの排出は薬液洗浄や活性炭吸着等によりガスを燃焼させることなく適正に処理できる装置を有する構造であること。

Q:炭化装置により発生した炭化物はどのように取引されますか?

A:自家使用されない場合は、炭化装置の販売・設置、メンテナンスなどを担当する販売代理店が引き取り、炭化物の利用者や炭製品の販売者に販売します。